

「思ったより給料が少なかったら、週末だけ別のバイトを入れればいい」「合わなかったら別の職場に移ればいい」。日本の感覚でハワイのインターンシップを考えると、こう思うのは自然なことです。しかし、J1ビザにはこの発想が通用しません。ダブルワークは原則として一切できず、転職も基本的には認められません。
本記事では、なぜそうなるのかという制度上の仕組みから、数少ない例外、規定に違反した場合のペナルティ、そして「だからこそ渡米前に何を確認しておくべきか」までを整理します。当サイトが2026年10月時点で調査した公開情報にもとづき、ドル換算はすべて1ドル157円で計算しています。
この記事でわかること
J1ビザは、どこの企業で、いつからいつまで、どんな業務を担当するかまでが渡米前に確定した状態で発給されます。ビザが結びついているのは個人ではなく「個人と企業の組み合わせ」であるため、渡米後にその企業以外で働くこと(ダブルワーク)も、別の企業に移ること(転職)も、原則として認められません。
J1ビザの申請には、受け入れ企業との間で研修内容を定めた書類が必要になります。ここには、勤務先の企業名、業務内容、雇用期間、給与といった条件が具体的に記載され、この内容にもとづいてビザが発給されます。つまり、「どの企業で、何を、いつまでやるか」が、渡米前の時点でスポンサー団体の審査を通った状態になっているということです。
この仕組みがあるからこそ、渡米後に「この企業以外で働く」という行為は、承認された内容と異なる行動、つまりビザの規定違反として扱われます。日本の労働契約のように「入社後に部署異動する」「副業として別の会社の仕事を請け負う」といった柔軟な運用は想定されていません。

ダブルワークが禁止される理由は単純で、ビザに記載されている雇用主以外の場所で就労すること自体が、規定違反にあたるためです。「収入を増やしたいから」「本業のシフトが少ない週があるから」といった事情は考慮されません。日本のアルバイトの感覚で「空いた時間に別の仕事を入れる」ことは、制度上そもそも想定されていない選択肢です。
当サイトが調査した範囲では、個人の都合によるダブルワークが認められる例外は基本的にありません。「収入が足りないので少しだけ」「知人に頼まれた単発の仕事だから」といった理由も認められる余地はないと考えておくべきです。ここは、渡米前の想定が最も甘くなりやすいポイントでもあります。
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転職についても、原則は同じです。ビザに記載された企業での就労が前提であるため、自己都合での転職は基本的にできません。ただし、完全にゼロというわけではなく、次のようなケースでは転職の手続きが認められることがあります。
| ケース | 転職の可否 |
|---|---|
| 企業側の都合による解雇(経営悪化・閉店など) | 手続きを踏めば転職が認められる場合がある |
| 企業側がJ1ビザ受け入れの規定を満たせなくなった場合 | 手続きを踏めば転職が認められる場合がある |
| 思っていた給料・待遇と違った(自己都合) | 基本的に認められない |
| 人間関係が合わない・業務が想像と違った(自己都合) | 基本的に認められない |
| 他にもっと条件の良い求人を見つけた(自己都合) | 基本的に認められない |
つまり、転職が認められるのは「企業側の理由でその職場に居続けられなくなった場合」に限られ、「自分の希望で移りたい」という理由は原則として通りません。これは、渡米前に想像している以上に厳格なルールです。
ダブルワークや無断での転職が発覚した場合のペナルティは軽いものではありません。
規定違反が判明した場合、プログラムは打ち切られ、帰国が必要になります。そのまま不法滞在の状態が続けば、期間に応じて出国後3年または10年、ビザの発給を受けられなくなります。これは就労目的に限らず、観光やアメリカ経由の乗り継ぎも含まれます。
ステップフォワードサポートは「ハワイは狭く、悪いことをしているとすぐに見つかり、通報される。国土安全保障省・移民局・労働局から抜き打ち調査が入ることもある」とも説明しています。「バレなければ大丈夫」という考え方が通用する環境ではないという前提で臨む必要があります。
さらに見落とされがちなのが、ペナルティを受けるのは規定違反をした本人だけではないという点です。企業側が規定に違反していたことが原因でビザが取り消された場合でも、不利益を受けるのは申請者本人であり、企業側には特にペナルティが科されない構造になっています。これは、規定違反が「自分の行動」だけでなく「受け入れ企業の運用」にも左右されることを意味しており、企業選びの重要性を裏付ける材料の一つです。
ダブルワークも転職もできないということは、渡米後に「この給料では厳しい」と気づいても、収入を補う手段がほぼないということです。だからこそ、渡米前の企業選びの段階で「この給料・この条件で、12ヶ月から18ヶ月やっていけるか」を確認しておくことが、他のどんな準備よりも重要になります。
当サイトが確認した求人実例は次のとおりです(2026年10月時点、1ドル157円換算)。
| 業種・職種 | 給与(現地) | 円換算の目安 |
|---|---|---|
| 飲食(ハワイアンカフェ・キッチン、英語力不問) | 時給$16~ | 時給約2,512円~ |
| 飲食(ホール) | 時給$14+チップ | 時給約2,198円+チップ |
| 飲食(レストラン) | 月給$2,560 | 約401,920円 |
| ウェディングスタッフ | 月給$2,400~$2,560 | 約376,800円~401,920円 |
| ブライダルスペシャリスト | 時給$16 | 時給約2,512円 |
| 旅行・ツアー(アクティビティ、残業代込み) | 月給$2,500 | 約392,500円 |
この金額から、家賃・食費・生活費を引いた「手元にいくら残るか」を渡米前に自分で試算しておくことが、ダブルワークができない環境では特に重要になります。
ステップフォワードサポートは、求人紹介にあたって次のような独自基準を公表しています。
これは、同社が「この水準を下回ると、ダブルワークができない環境での生活が現実的に厳しくなる」と判断しているラインだと考えられます。エージェントを選ぶ際は、この給与基準や面接方法を公表しているかどうかも、比較材料の一つになります。
単発・短時間であっても、ビザに記載された雇用主以外の場所での就労は規定違反にあたると考えるべきです。「単発だから大丈夫」という判断は避けたほうがよいでしょう。
企業側に問題があるケースは、転職の手続きが検討される可能性があります。ただし個人の判断だけで職場を離れると規定違反とみなされるおそれがあるため、まずはエージェントや現地スタッフに相談することが前提になります。
就労という形での副収入は、ダブルワークにあたるため認められません。渡米前の資金計画と、提示された給与だけで生活が成り立つかどうかの確認が、実質的な唯一の対策になります。
契約内容と実際の労働条件が異なる場合は、まず自己判断で行動せず、エージェントや現地スタッフに相談することが前提になります。契約期間を保証する企業のみを紹介する、といった基準を公表しているエージェントを選んでおくことは、こうした事態への実質的な備えにもなります。
ダブルワークも転職もできないという前提に立つと、「この求人で本当に大丈夫か」を渡米前にどれだけ具体的に確認できるかが、12ヶ月から18ヶ月の生活の質をほぼ決めてしまいます。給与水準や企業側の条件は、無料相談の段階で個別に確認しておくことをおすすめします。
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| プログラム費用 | 12ヶ月 903,100円/18ヶ月 987,800円(税込・円建て) |
|---|---|
| J1ビザ取得率 | 99%(最終判断は大使館) |
| 提携スポンサー団体 | 6団体 |
| サポート実績 | 2,000名以上 |
| 現地サポート | ハワイの自社オフィスで日本人スタッフが対応 |
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※2026年10月時点で公式サイトなどに掲載されている内容です。料金・サービス内容は変更されることがあるため、最新の情報は公式サイトおよび相談時にご確認ください。取得率・実績は同社の自社公表値です。
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参考にした情報
・ステップフォワードサポート公式サイト「ハワイで働く方法」
・同「求人情報」
・同「よくあるご質問」
・米国連邦規則 22 CFR 40.92(不法滞在者)
※本記事の情報は2026年10月時点のものです。ドル換算は1ドル157円で計算しています。制度・求人条件・給与水準は変動しますので、最新情報は各社の公式サイトでご確認ください。