

「自分の学歴・職歴で、そもそもJ1ビザは申請できるのだろうか」。ハワイで働くことに興味を持っても、この時点でつまずいて調べるのをやめてしまう人は少なくありません。
結論から言うと、J1ビザの申請資格は3つのパターンに分かれており、そのいずれか1つを満たせば申請の土台に立てます。学歴がなくても職歴だけで満たせるパターンもあれば、新卒・在学中でも使えるパターンもあります。まずは自分がどこに当てはまるかを、順番にチェックしていきましょう。
J1ビザの個人側の資格は、1.学歴+1年以上の職歴、2.学歴不問で5年以上の職歴、3.卒業後12ヶ月以内の3パターンのいずれかを満たせばよいとされています。ただし、いずれのパターンでも学歴・職歴の延長線上にある業種でなければ働けないという共通ルールがある点に注意が必要です。
本記事は、ステップフォワードサポート公式サイトおよび各種公開情報をもとに、当サイトが2026年10月時点で調査した内容をまとめたものです。ドル換算はすべて1ドル157円で計算しています。
J1ビザ(インターンシップ)の個人側の申請資格は、次の3パターンに整理できます。3つすべてを満たす必要はなく、いずれか1つに該当していれば申請の土台に立てます。
| パターン | 条件 | ポイント |
|---|---|---|
| パターン1 | 大学・短大・専門学校を卒業後、1年以上の職歴がある | 学校で学んだ専攻と同じ分野の職歴が望ましい |
| パターン2 | 5年以上の職歴がある | 学歴は不問。同じ業種であれば複数社の合算でも可。アルバイト歴も含む |
| パターン3 | 大学・短大・専門学校を卒業後、12ヶ月以内 | 在学中または新卒が対象。学校で学んだ分野の延長線上で、最長12ヶ月のトレーニングが可能 |
それぞれのパターンを、もう少し詳しく見ていきます。
大学・短大・専門学校のいずれかを卒業し、その後1年以上の職歴がある場合に該当します。学校で学んだ専攻分野と、職歴・希望する業種が近いほど、申請がスムーズに進みやすいとされています。社会人経験が1年以上あり、大学や専門学校を卒業している人にとっては、もっとも標準的なルートです。
もっとも門戸が広いのがこのパターンです。学歴は問われません。5年以上、同じ業種での職歴があれば申請の対象になります。ここで重要なのは、1社での勤務が5年である必要はなく、複数社での勤務期間を合算して5年に達していれば良いという点です。さらに、正社員経験だけでなく、アルバイト歴も職歴としてカウントされます。高卒の人や、転職を重ねてきた人にとって、実は当てはまりやすいパターンです。
大学・短大・専門学校の在学中、または卒業後12ヶ月以内の人が対象です。この場合、学校で学んだ分野の延長線上で、最長12ヶ月のトレーニングとして働くことができます。社会人経験がなくても、専攻分野に関連する業種であれば申請の対象になり得ます。
自分がJ1ビザを申請できるか、どの業種で働けるかは、無料相談で確認できます。
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次の質問に、順番にYes・Noで答えてみてください。自分がどのパターンに当てはまりそうか、大まかな目安が分かります。
チェック1:大学・短大・専門学校を卒業していますか
チェック2:卒業から12ヶ月以内、または在学中ですか
チェック3:卒業後、1年以上の職歴(アルバイト含む)がありますか
チェック4:学歴を問わず、通算5年以上の職歴(アルバイト含む・複数社合算可)がありますか
| あなたの状況 | 該当しやすいパターン |
|---|---|
| 大学卒業後1年以上、専攻分野で働いている | パターン1 |
| 高卒で、同じ業種のアルバイトを5年以上続けている | パターン2 |
| 複数の職場を転々としたが、同業種で合算5年以上 | パターン2 |
| 専門学校を卒業したばかり、または在学中 | パターン3 |
| 大学在学中で、専攻分野に関連する業種を希望 | パターン3 |
公式サイトでも、「自分には資格がないと思っていたが、実際は職歴の数え方次第で満たしていた」というケースが多いと案内されています。アルバイト歴の合算や、複数社の職歴の合算に気づいていない人が多いためです。自己判断で諦める前に、無料相談で職歴の棚卸しをしてもらうことを推奨します。
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3つのパターンすべてに共通するのが、「学歴・職歴の延長線上にある業種でなければ働けない」というルールです。パターン2で「5年以上の職歴」を満たしていても、その職歴とまったく異なる業種で働くことは認められません。希望する職種がある場合は、その業種に関連する職歴があるかどうかも合わせて確認する必要があります。
学歴を職歴と組み合わせて申請資格を判定する場合、ビザ上の「最終学歴」の扱いには注意が必要です。具体的には次のような制約があります。
「大学を卒業しているから大丈夫」と思っていても、その学位の取得国や、専門学校の種別によっては、想定していたパターンに当てはまらない可能性があります。学歴に少しでも特殊な事情がある場合は、早めに無料相談で確認しておくと安心です。
個人側の3パターンのいずれかを満たしていても、それだけでビザが取得できるわけではありません。受け入れ企業側にも、従業員数25名以上・年間売上3ミリオン(約4.5億円)以上といった規定があり、この条件も同時に満たす必要があります。個人の資格を満たしていることが分かった次のステップとして、条件に合う企業を紹介してもらえるかどうかも重要な確認事項です。
個人の資格を満たしていても油断できない理由
規定を満たさない企業に内定してビザを申請すると、審査で否決される可能性があります。しかも否決されると、その後のESTAが承認されない場合があるとされています。個人の資格判定だけでなく、紹介される企業の質も含めて、エージェント選びは慎重に行う必要があります。
必要ありません。アルバイト歴も職歴としてカウントされます。また、1つの会社で5年間勤務している必要もなく、同じ業種であれば複数の職場での経験を合算して5年に達していれば対象になります。
中退の場合、卒業を前提とするパターン1・パターン3には該当しません。この場合はパターン2(学歴不問・5年以上の職歴)で申請できるかどうかを確認することになります。職歴が5年に満たない場合は、まず職歴を積むところから検討する必要があります。
職歴の数え方(アルバイトの合算、複数社の合算、学歴の国や種別の扱いなど)は、自己判断では誤りやすい部分です。ステップフォワードサポートも「資格がないと思っていたが実は満たしていた」というケースが多いと案内しています。まずは無料相談で、自分の学歴・職歴を具体的に伝えたうえで判定してもらうのが、もっとも確実な方法です。
3パターンのどれかに当てはまりそうだと感じたら、次は実際の職歴を整理して、無料相談で確認してみることをおすすめします。判定だけであれば費用はかかりません。
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| プログラム費用 | 12ヶ月 903,100円/18ヶ月 987,800円(税込・円建て) |
|---|---|
| J1ビザ取得率 | 99%(最終判断は大使館) |
| 提携スポンサー団体 | 6団体 |
| サポート実績 | 2,000名以上 |
| 現地サポート | ハワイの自社オフィスで日本人スタッフが対応 |
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※2026年10月時点で公式サイトなどに掲載されている内容です。料金・サービス内容は変更されることがあるため、最新の情報は公式サイトおよび相談時にご確認ください。取得率・実績は同社の自社公表値です。
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参考にした情報
・ステップフォワードサポート公式サイト「J1ビザについて」
・同「よくあるご質問」
・同「ハワイで働く方法」
・米国国務省 BridgeUSA「Intern Program」
・米国国務省 BridgeUSA「Trainee Program」
※本記事の情報は2026年10月時点のものです。ドル換算は1ドル157円で計算しています。ビザの審査基準は変動する可能性がありますので、最新情報は公式サイトおよびアメリカ大使館の情報でご確認ください。